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アイデアの権利対策…特許申請vs公正証書等の公証制度の活用

ビジネスグッズ

なぜとりくんだか

 もへちゃんは、発明学会が主催する「身近なヒント発明展」(7/10〆切)に3品の出品を考えています。

 どんな品かというと…

もへちゃん
もへちゃん

 それは秘密ですm(_ _)m

発明学会/発明家たちの登竜門「身近なヒント発明展」
発明家たちの登竜門「身近なヒント発明展」 多くの企業があなたのアイデアについて商品化を検討します

権利対策

 応募用紙を取り寄せてみると、最後の欄に「権利対策」と書かれていました。

 実は、応募しようと思った1品目は昨年11月くらいに思いついて、福岡にある発明商品化協会の方に相談に行き、

 アイデアの世界は、「盗まれない」対策をしとかなきゃ!

とアドバイスをもらってました。

 そこで、「権利対策」として、特許、もしくは実用新案の申請をすることにしました。

 参考にしたのは、つぎの2冊の本です。

  • はじめての特許出願ガイド 奥田百子・奥田弘之著、中央経済社刊
  • 一人で特許の手続きをするならこの1冊 中本繁実著、自由国民社刊 

 これらの本を参考にしながら、12月くらいから申請書類を書いていたのですが…(^^;)

逃避行動

 ついつい「申請書作成」より「チューリップハット作り」を優先したり…

 

 「風呂敷ハンド」や「風呂敷ショルダーバッグ」作りに夢中になったり…

 特許の申請書は書き方が難しいし、なかなか進まないし、進行具合の手応えはないし…(>_<)

 それに比べて「チューリップハット」「風呂敷ハンド」「風呂敷ショルダーバッグ」は、着実にできていく…

もへちゃん
もへちゃん

 まさに、昔学んだ心理学の教科書にあった「逃避行動」そのものです(^^;)

 さて、発明商品化協会へ3回目の相談に行った際、アイデアの権利対策として「公正証書等の公証制度の活用」というのを教えてもらいました。

知的財産権保護のための公正証書等の公証制度の活用

 発明商品化協会からもらった、公証役場に提出する用紙の下欄には

 この日付確定用紙に記された事項は、著作者が日付確定日まで創作したことを公証役場という国の機関が日付を確定し、IMA(発明商品化協会)が証明するためのものである。

 著作者に無断で一部又は全部を使用、複製した場合、損害賠償を請求いたします。

と書かれていました。

 さらに、ネットで検索して見つけた弁理士さんたちの研修会の資料

「知的財産分野における公証制度の利用について」

をじっくり読んで、

もへちゃん
もへちゃん

 特許や実用新案の申請より、お手軽そうだぞ!

と感じました。

 さらに、ネット等で調べるうちに

もへちゃん
もへちゃん

 「特許は意味があるが、実用新案はあまり意味が無い」というページを見つけちゃいました(>_<)

 実用新案は、申請したら、申請書の不備がなければ受理するらしいです。

 「その品が、他の誰も考えついていない」という審査無しで通ってしまうので、実用新案では権利を主張できないと、そのページには書かれてました。

 実は、発明商品化協会に3回目の相談に行った際、すでにもへちゃんは、特許ではなく「実用新案」として申請書を作り上げていました。

 総ページ数17の大作です(^^;)

  • 実用新案登録願 A4 1枚
  • 実用新案明細書 A4 8枚
  • 請求の範囲 A4 1枚
  • 図面 A4 7枚

 発明商品化協会の方からは

 しっかり書けてますね~。

 実用新案で申請するんなら、通ると思いますよ。

 でも、実用新案じゃねぇ…

と、ネットで見たのと同様のことを言われました。

費用比較

 さらに、特許申請は、弁理士さんに頼まず、自分でやったとしても15万円~20万円の出費になります。

 実用新案なら2万600円~

 公正証書だと3000円!!!

 そこで、もへちゃんは、「権利対策」として「公正証書等の公証制度の活用」に挑戦することにしました。

先使用権確保のための公証制度の利用

 発明商品化協会の方から教えてもらった「公正証書等の公証制度の活用」は、難しい言葉では

先使用権確保のための公証制度の利用

にあたるようです。

 前述の弁理士さんたちの研修会の資料「知的財産分野における公証制度の利用について」には、次のようにありました。

 先使用権とは,ある発明について他人の特許権が存在する場合,当該他人の特許権にかかる特許出願の日よりも前に当該発明について実施又は実施の準備をしていることを立証できれば,一定の条件の下で実施を確保することができる権利である(特許法第 79条等)。

 したがって,先使用権による保護を求める技術について,“時期”,“技術の内容”及び“実施又は実施の準備”の点が将来争点になると考えられる。

 そこで,例えば,このような各点について事実実験公正証書を作成しておくとか,技術内容及び実施状況等を報告書にまとめて認証又は宣誓認証を得ておく等により公証制度を利用することで先使用権の主張が容易になる。

「知的財産分野における公証制度の利用について」(特許委員会第 4部会資料)より引用

実際に書いてみた

 発明商品化協会の方からいただいた用紙(A3用紙を半分に折ってA4・2ページ分)には

  • 著作物創作者・氏名
  • 現住所
  • 著作物・創作名称
  • キャッチフレーズ
  • 創作年月日
  • 各部の名称と機能
  • 使用方法
  • 基本操作・設定方法
  • セールスポイント
  • アイデアの効果

という項目が並んでいました。

 実用新案申請書作成は4ヶ月(途中の逃避行動の結果…)かかってしまいましたが、「確定日付の付与のための公正証書」は、

もへちゃん
もへちゃん

 な、な、なんと2時間ほどで書けてしまいました!

 まぁ、実用新案の申請書をじっくり考えて書いたおかげでしょうが(笑)

今後

 すでに、この書類は公証役場に提出し、「確定日付の付与」をしてもらいました(^^)

 今後すべきことは、以下の3つです。

①1品目…身近なヒント発明展応募

 もへちゃんが次にすべきは「身近なヒント発明展」の応募用紙作成です!

 身近なヒント発明展にはたくさんの応募があるので、1次審査の平均時間は約2分(^^;)

 だから、1次審査を突破するには「印象的な応募用紙(表の「アイデアの図面(説明図)」)」がいいらしいです。

もへちゃん
もへちゃん

 実用新案の申請書を作成した際は、パワーポイントで作成した「図」を用いたけど、「印象的な応募用紙」にするためには、図ではなく写真の方がいいかな~!?

②2品目…実物作成→公正証書作成→発明展応募

 2品目は、実は自分用に作成して、ほぼ毎日使っている愛用の品です。

 それを報告してもいいのですが、発展形を思いついたので、改めて実物を作ろうと思っています。

 その後、「確定日付の付与の公正証書作成」→「発明展応募用紙作成」となります。

3品目…相談→公正証書作成→発明展応募

 3品目は、「実物を作る」といった品ではないのです。

 「純粋なアイデア」とでも言うか…

 そこで、発明商品化協会で、「発明展に応募する価値があるか」相談して、今後どうするかを決めようと思っています。

もへちゃん
もへちゃん

 さてさて、3品の「身近なヒント発明展」応募、どうなることやら。

 乞うご期待(^^)/

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